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労災保険

業務中や通勤中にケガをした場合

当鍼灸整骨院でも

労災保険が適応できます

労災保険の適応で施術費の自己負担金は0円です

労災保険とは

業務中や通勤中に労働者がケガをした際に必要な保険給付を行うことを目的とする保険制度です。

業務中や通勤中のケガは健康保険ではなく労災保険が使えます

会社は、社員を雇う場合には、労働保険(雇用保険と労災保険)の届出をしなければなりません。
雇用保険は、雇用期間の見込みが31日以上ある場合などに加入が必要となりますが、

労災保険の場合には、正社員はもちろん1日限りのアルバイトを含め、

会社に雇われる人は全員が労災保険に加入しなければなりません。

なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、

休業補償を行わなければならないことになっており、第4日目から休業補償給付が支払われます。

労災保険には2種類あります

業務災害

業務災害とは、業務が原因で起きた負傷、疾病または死亡をいいます。

例:業務時間中に職場の設備を使用してケガをした。

荷物を受け取った際にぎっくり腰になった。

上から物が落ちてきて打撲をした。

機器の操作を誤ってのケガ。

貧血で倒れた時にぶつけた。

など

通勤災害

通勤災害とは、通勤中に起きたケガいいます。
この場合の「通勤」は住居と就業先の往復、

また仕事で外出した際の目的地までの移動などをいいます。

例:通勤途中の駅の階段を踏み外し足首を捻った。

自転車通勤中に転倒し手首を捻った。

など

上記のような場合に労災保険が適応となります。

基本的に業務中や通勤途中のケガは労災保険に適用されます。

「業務災害、通勤災害」といっても、大きなケガばかりでなく、

業務や通勤に起因するケガは基本的に労災として認定されます。

また、実際に作業中でなくても、業務に関係がある使用者の支配下にあると認められる

「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も”業務上”に含まれます。

労災の申請は会社の労災担当者か契約している社会保険労務士(もしくは経営者)が行います。

会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険申請書を取り寄せて、

会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

労災に遭ってしまってから通院までの流れ

労災申請は、会社の労災担当者か契約している社会保険労務士(あるいは経営者)が行います。

 会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、

会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

 労災事故などで目撃者や受傷日時が確定できるものは認定されますが、

過労死、腰痛、肩こりなどは、因果関係が認められないこともあります。

①会社に連絡しましょう

仕事中や通勤中にケガをしてしまったら、すぐに会社に報告しましょう。

②労災用紙に必要事項を記入しましょう

会社で労災適用確認をしてもらい、柔道整復師用の労災用紙をもらいましょう。

必要事項をご記入ください。

※業務中と通勤中のケガでは用紙が違います。

下記からも用紙をダウンロードいただけます。

該当する方をクリックしてください。

業務中のケガはこちら

通勤中のケガはこちら

③みづほ鍼灸整骨院へ連絡しましょう

当鍼灸整骨院には労災保険指定柔道整復師がおりますので

通院の旨を伝えていただき、ご予約をお取りください。

④みづほ鍼灸整骨院へご来院ください

ご記入いただいた柔道整復師用の労災用紙をお持ちいただき、施術の開始となります。

労災に関するQ&A

職場で「労災扱いではない」と言われたのですが?
業務中や通勤中のケガであるのに労働災害かどうかを職場が判断することではありません。雇用者がこれを否定する場合は、管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。
1か月前のケガですが、施術してもらえますか?
労働中にケガをしてから1か月経過して、その間どこも通院していない場合は、ご本人や雇用者が「労災での施術をしたいです」と申されましても、労働中のケガと証明することは難しいと考えます。まずは、労働基準監督署にご相談ください。
他の所で通院していましたが、あまりよく施術してもらえないので、そちらで施術してもらいたいのですが?

問題はありません。労働基準監督署へ当整骨院へ通院する旨をお伝えください。

労災保険のあれこれ

 ・労災隠しをすると大変なことに!

労災隠しとは、労災の事実を隠そうとすること。

労災隠しは、法律違反であり、犯罪行為です。

厚生労働省は、労災隠しについて法的処分を含め、厳しく対処しています。

・健康保険を使用して労災隠しが発覚した場合

健康保険使用分の返金、場合によっては保険不使用のペナルティになることもあるようです。

のちに労災隠しが労働基準監督署側に発覚し、労災適用外とされた場合、どの保険も使用できなくなることもあるようです。

・労災隠しや労働者の労災を認めてくれない会社の思惑

労災の保険料が上がる「メリット制」が関係している!?

メリット制とは、労働災害の発生状況によって、保険料を割り増ししたり割り引いたりする制度です。

それはどういうことこか!?

労災保険を使用すると労災保険料が上がる場合があるのです。

逆に労災保険の使用が少ないと労災保険料が下がる場合があるので、労災が起きても労災保険を使用することを嫌がる会社があるのです。

しかし、労災保険を使用したからといって、必ず保険料が上がるわけではありません。

また、このメリット制は通勤災害には適用されないのです。

 そして、労災が発生した場合の手続きが色々あり、会社側がこれらの手続きをするのが面倒で労災隠しが行われることがあります。いざ労災が発生した時にどのような手続きを行えばいいか知らず、「とりあえず健康保険を使っといて」と会社側から言われて通院してしまい、その結果労災隠しになってしまう場合もあります。

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