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以下 整体院の内容になります

お知らせ

2025.02.05

整骨院や接骨院での健康保険の不適正な使用について

整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは下記に限られています。

  • 急性で外傷性の捻挫(ねんざ)、打撲、挫傷(肉離れ)
  • 骨折、脱臼(応急手当の場合を除き医師の同意が必要)
  • ※①日常生活からくる肩こり、腰痛、疲労、病気(神経痛、関節炎、五十肩、ヘルニア等)、マッサージ代わりの利用による健康保険の使用は保険の適用外です。これらの症状で健康保険を使用して通院されている方は、健康保険の適用が認められなければ全額自己負担となり、費用を請求されることもありますのでご注意ください。
  • また※①の症状で健康保険が使用できる整骨院・接骨院は保険料の不正請求をしている可能性がありますので、ご自身が不適正な請求に巻き込まれないようにご注意ください。

例:デスクワークによる肩こりで通院した際に「肩の捻挫にすれば保険がききますがいいですか?」と言われて拒否しなかった場合、それはあなたも不適正な請求に合意した事になります。腰痛の場合は「腰の捻挫」と言われることがあります。

整骨院・接骨院の不適正な請求に加担しないためにもご注意ください!

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